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【今治事務所】
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四国税理士会所属
松山市を中心として、節税対策、相続、病院経営などあらゆるニーズに対して、他の専門家と連携を取りながら最適なアドバイスを提案致します。
【相続税の速算表】
相続の開始の日(被相続人の死亡の日)が、平成27年1月1日以後の場合、次のとおりとなります。
この速算表で計算した法定相続人ごとの税額を合計したものが相続税の総額になります。 (相法16、平25改正法附則10)
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